年金相談(老齢年金・遺族年金・障害年金)

年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)とは?

大坪社労士事務所では、「老齢年金」と「遺族年金」と「障害年金」の相談を行っております。

社会保険の内訳
老齢年金
老齢年金は、国民年金・厚生年金のいずれかの年金制度に加入していて、その年金制度の受給資格うの要件を満たした方が、ある一定の年齢から受給できる老後の年金です。
遺族年金
遺族年金は、年金制度の被保険者が亡くなられた場合に、受給要件を満たしている方に支払われる年金です。
遺族年金の受給資格は、18歳未満の子供(障害者は20歳未満)のいる配偶者、または子供に支給されます。
障害年金
障害年金は、年金制度の被保険者が思わぬ事故や病気で障害が残った場合に、受給要件を満たしている方に支払われる年金です。
障害年金の受給資格は、初診日において被保険者であること/障害認定日において、その傷病により障害等級1級または2級に該当する程度の障害状態にあること/初診日の前日における保険料納付要件を満たしていることが条件になります。

大坪社労士事務所での年金相談例

近年、少子高齢化が進み、消費税増税、年金受給額の引下げ、受給年齢の引上げなど、国民の経済状況は厳しくなっており、年金に対する不安が高まっています。こうした状況の中でもやはり、老後を支える収入源は公的年金に頼らざるを得ないのが実情と思います。だからこそ年金に関しては正確な情報と手続きを知る必要があります。

年金がいつからもらえるのか?
個人事業主や1度も会社勤めしたことない人は、65歳から国民年金を受け取れます。
会社員の人は、厚生年金と国民年金の2つに加入しています。法改正の前までは、60歳から受け取っている人もいますが、法改正後は、65歳からの受け取りとなっています。
年金を早く受給したいのですが・・・?
年金は、基本的に65歳から受給できますが、希望すれば60歳~65歳になるまでの間でも繰り上げて受け取ることができます。
ただし、年金を繰り上げ受給の請求をした期間に応じて年金が減額されて、その減額率はずっと変わりません。
逆に繰り下げて受給することもできます。これは年金を繰り下げ受給を請求した期間に応じて年金が増額されて、その増加率はずっと変わりません。
繰り上げ/繰り下げの年金受給を詳しく知りたい方はご相談ください。
年金をいくらもらえるのか?
20歳~60歳までの期間すべて納付した方は、65歳から満額の年金が受け取れます。
2025年4月時点での調べでは、昭和31年4月2日以後生まれの方:年額831,700円,昭和31年4月1日以前生まれの方:年額829,300円となっています。保険料の免除やお支払いをしていなかった人は、この金額より少ない金額になります。
詳しく知りたい方は、大坪社労士事務所までご相談ください。

大坪社労士事務所では、各年金の請求手続きを代行致します

年金は待っていて貰えるものではなく、ご自身で年金事務所に行って裁定請求の手続きをしなければなりません。時期にもよりますが、年金事務所に行っても1時間待ちや2時間待ちになる場合もあります。
大坪社労士事務所では、面倒な裁定請求手続きを変わって代行致しますので是非、ご利用ください。

老齢年金裁定手続き
60歳になると社会保険庁から裁定請求書が送られてきますが、それをそのまま提出ではなく、段階的に繰り下げられる定額部分を報酬比例部分と一緒に繰り上げて受給する方法などがあります。
遺族年金手続き
家族が亡くなられて遺族年金を請求する場合もいろいろな選択肢がありますので、依頼者に合った請求方法を提案致します。
障害年金手続き
障害年金の手続きは、受給資格の要件を確認して手続きしなければ受給できるものも受給できなくなる可能性がありますので、ご不安の方は当事務所へ1度ご相談ください。

各年金手続き代行の流れ

就業規則の記載内容例
手続きの概要説明後、わからないことがあれば遠慮なくお尋ねください。
委任状記入時には、年金手帳、年金証書(お持ちの方のみ)、印鑑(認印で可)が必要となります。
年金申請には、ご本人様の署名・押印の必要な書類がいくつかあります。

各年金手続きの料金案内

初回相談
無料(相談時間は、概ね1時間となります)
老齢年金裁定手続き
33,000円(税込)
遺族年金手続き
33,000円(税込)
障害年金手続き
33,000円(着手金,税込)+決定年金額の2ヵ月分または初回振込額の10%のいずれか高いほうの額(税込)

※複雑な事案については別途相談してください。

各年金手続きに関するお問い合わせ